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訴訟相談
0001無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/03(金) 16:31:14.15ID:FprY7Adj
不当解雇について
0004無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/03(金) 16:38:16.36ID:FprY7Adj
生活態度が悪いってだけでクビにできるんかね。
船内調和を乱したとのこと
0007無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/03(金) 16:49:52.44ID:3ySb+Krn
相談は本人じゃないと答えられない。
一般論として、日本では解雇はそう簡単には許されない。
本人が弁護士に相談すべき事案。
職場復帰は難しいかもしれないが
金銭的解決ができる可能性が高いだろう。
0009無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/04(土) 19:12:11.51ID:S3gegN8Z
>>4
>調和を乱した

職場いじめの常套句。まずは
労働安全衛生法(安衛法)第71条の2〜3に基づく
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」
(快適職場指針。厚生労働大臣から公表)
のpdfをググってダウンロード
「快適職場指針のめざすものは、
「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」
です。快適職場指針では、
「作業環境の管理」、「作業方法の改善」、「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」、「その他の施設・設備の維持管理」の4つの視点から措置を講じることが望ましいとされています。
人が快適と感じるかどうかは、個人差があり、職場の環境という物理的な面のみでは測れませんが、多くの人にとっての快適さをめざすことを基本としつつ、各個人差にも配慮する努力を行うべきです。また、快適化の第一歩は作業環境等のハード面の改善を行い、人が不快と感ずる要因を取り除くことですが、それだけでなく、労働時間、安全衛生管理の水準、職場の人間関係、働きがいなども、人が快適さを感じるための重要な要因です。」

その他参考
職場における快適な労働環境確保について
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/01/pdf/032-040.pdf
(5/9頁)
V 職場における人間関係
職場における労働環境の「快適」 さは, 物理的な環境によってのみ決まるのではない。職場における人間関係が良好でないことも,「快適」さを損なう要素である。特に職場における人間関係は, 労働者の心の健康を蝕む可能性を有している。このことは, 労働者の精神疾患や自殺の増加とともに注目を集め, 厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」22)でも言及されている。その内容を確認しよう。
0011無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/05(日) 15:55:51.01ID:zFEyRUib
なるほどとかいってる場合じゃない
解雇されてるんだから
速やかに弁護士に相談すべき事案だよ
0013無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/05(日) 17:20:31.45ID:zFEyRUib
求職先が旧会社に在籍照会する可能性はあるけど、
そこで旧会社が余計なことしゃべったらそれはまた問題になるので
あまり心配しなくてもいい。
それも含めて弁護士に相談すべきフェイズだよ。
0014無責任な名無しさん
垢版 |
2021/12/05(日) 23:11:17.10ID:thtspaSX
11、13>
ありがとう、火曜日に弁護士は予約したねんな。
あと別件になるとは思うけど同じ船でパワハラについての集団訴訟もしようとしてワイも関わってくる
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