0258無責任な名無しさん
2021/12/03(金) 23:41:14.16ID:McMrben8俺が東証一部上場企業相手に勝訴した内容は名誉毀損とは全く関係のない内容だが?
消費者契約法違反を理由とする提訴なので開示請求など存在しない。
某メーカーの液晶テレビを東証一部上場の某家電量販店で購入
(この液晶テレビはその家電量販店の専売モデル。よくある既存品を仕様変更したオリジナルモデルではない)
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到着した商品の仕様に疑問があったので、メーカーに問い合わせ
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メーカーは仕様記載ミスを認める
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仕様記載ミスを理由に家電量販店に返品を求めるも、拒否される
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家電量販店相手に民事訴訟(通常訴訟簡裁第一審)を起こす。
法的根拠は消費者契約法第4条。
家電量販店が用意してきた顧問弁護士は3人で原告は本人訴訟。
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家電量販店側は「メーカーの仕様が正しいことを被告は保証していないので棄却を求める」とかいう全く法律に基づかない答弁を行う
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そんな主張が認められるわけもなく、原告の完全勝訴