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新型インフルエンザ等対策特別措置法
0001無責任な名無しさん
垢版 |
2021/10/09(土) 07:14:43.96ID:4uyWEwgd?2BP(1000)

 何で飲食業だけが優遇されるんだ?
1日の売り上げが1万円にも満たないカラオケ喫茶や、閑で週に3日しか営業してない喫茶店や居酒屋が1日6万円・4万円の給付を受けている。
「コロナ様様や!このまま続いてくれたら大儲けやwww」と、毎日パチンコ屋に通ってる。

「三密を避ける」「20時以降の会出は控える」「コロナで死者」と報道で垂れ流されて商売にならな麻雀屋はどうなるんだ?
特措法第六十三条の二「当該影響を受けた事業者」であり「必要な財政上の措置」を受ける権利がある!

休業・時短協力金ではなく、持続化給付金・家賃支援給付金とするべきだろう?
国及び大阪府を行政訴訟できないものか?

 大阪府はHPで
2 基本的に休止を要請する施設
(1)-1 特措法による要請を行う施設【遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、文教施設】
⇒施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
⇒応じない場合、特措法第45条第2項・第3項による個別の要請・指示も検討(施設名を公表)

2 基本的に休止を要請する施設
(1)-1 特措法による要請を行う施設
施設の種類:C運動・遊技施設
内訳:マージャン店
要請内容:施設の使用制限等の要請
(特措法第24条第9項)
⇒応じない場合、
特措法第45条第2項・第3項による
個別の要請・指示も検討
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38215/00360616/021_shiryo2.pdf

平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(事業者に対する支援等)
第六十三条の二 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。
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