>>587
税理士は依頼人に料金を請求する。
兄弟が依頼しているなら、その兄弟が払うことになる。
相続税申告は単独でもできるから、兄弟に別でやることを伝えて自分で別の税理士を使うなりして申告すればいい。
ただ、それをやると内容が違う申告書が提出される恐れもあるし、税務署に目をつけられることにもなる。
費用、手間は別にかかることになるね。