【NEWS】令和3年8月 ファイル共有ソフトの一般ユーザーが負う損害賠償金額について東京地裁で判決が出ました
ビットトレントの一般ユーザーの民事責任が問われた初の裁判をオリオンが担当

 平成30年ころから,ファイル共有ソフトを使用してアダルト動画等をダウンロード(アップロード)してしまった
一般ユーザー側が権利者より時に1億円を超える損害賠償を請求されるケースが多発してきました。
 令和2年1月,弊所では数千万〜数億円を請求されたファイル共有ソフトの一般ユーザー十数名を原告として,
さすがにそれは高すぎるのではないかということで,東京地裁に債務不存在確認訴訟を提起し,裁判所に対し適切な損害額の計算を求めて参りました。
 令和3年8月,本件裁判の東京地裁第一審判決が出ました(最新判例のため本日現在判例誌未掲載)。
おそらくファイル共有ソフトの一般ユーザーが責任を負う損害額が計算された初の裁判例と思われます。
 弊所が主張を尽くしたこともあり,損害額については結果的に権利者主張よりも非常に大幅な減額となる判断が下っております。
 ただし,本判決は他にもファイル共有ソフトの問題に関する重要な判断を含んでおり,弊所としては未解明の争点が残されていると考えます。
 本判決の詳細及び本判決を踏まえた今後の方針については依頼者の皆様に対し速やかにご報告いたします。
 弊所は今後もファイル共有ソフトの問題に鋭意取り組んで参ります。