弁護士によって全然言ってることが異なるから困る。
「侮辱罪が成立したら、プロバイダが開示を拒む理由はないから開示される」
という弁護士もいれば
「侮辱罪程度で開示されることはない。刑事事件になりかねないような案件でない限り、開示はされることはない」
という弁護士もいる。
一体どちらなのか。