>>667
請求者に問題発言があっても、請求者への名誉毀損の開示にはほとんど関係ないってF弁の開示請求が通ってる時点で明らかだし
こいつは過去こんなこといってますけど!と提示しても、
じゃあ言われても仕方ないね非開示とはならないのが日本の司法