>>788
ツイ、相手は一般人、開示請求照会書は、投稿から約7カ月後に届いた
>>1-4の説明に照らし合わせると、任意請求無しでいきなり開示請求訴訟だった

>>859
そう、私もそういう風に依頼した弁護士から説明受けた
「ネット上に書いた」時点で、請求者側が書かれて腹が立ったら侮辱(=名誉感情の侵害)
成立するので、請求者が「書かれて腹が立った」と訴状で主張すれば開示される

元々、侮辱罪というのはネットを想定した刑罰ではなく
口で言った言わないを想定した刑罰で、「録音」「文字としての記録」等が無いと証拠に
ならないので立件できないけれど、逆に言えば「録音」「文字としての記録」があれば
犯罪として立件できる
逮捕されたくないなら、他人を腹立たせる言葉は一切ネット上に書かない方が良い