ネットにかかれた時点で「公然と」を満たしてるからあとはどうとでもいえる
開示のときに「名誉感情の侵害」を理由に開示したとして、刑事告訴するときに
これは名誉感情の侵害なので侮辱罪にはなり得ません!なんてならないし