ネット上の表現トラブルは、ほぼ全て地方裁判所
勝訴敗訴の問題ではなく、開示費用が発信者全額負担になる場合な
平成29年以降の判決だと、欠席等除いて被告本人訴訟の掲載が3件、その3件とも開示費用投稿者負担
他の被告代理人がついている事件では1件だけ開示費用実費負担、他は全て不負担

開示費用全額負担したいなら本人訴訟で、どうぞ
敗訴しようとも開示費用は請求者に負担させて一泡吹かせたければ弁護士に頼ろう
そもそも弁護士費用は各自負担が原則なんだから平成24年の判決が不自然
本人訴訟されて確実に喜ぶのは請求者
弁護士が発信者本人訴訟以外は開示費用請求者負担なんて明言するわけないんだな客が逃げる