電話番号が登録されているコンテンツプロバイダであれば>>852の通り
しかし5ちゃんのように電話番号の登録がないと意味はない

現時点でも省令改正で電話番号の開示も可になったけど、今の法律だと仮処分では電話番号は開示されないので
訴訟して電話番号を開示させる必要がある
どっちみち訴訟が必要

法改正では@Aを1回の非訟手続でできるよう目指している
時間、手間、弁護費用等の点では開示しやすくなる予定