>>244
連続ごめん。まず、相手が弁護士を使って、示談交渉に来るのが一般的。
でなんどかやり取りして、その時点で交渉決裂したら、原告つまり向こうが訴訟を起こし裁判になる。
いきなり結審はないから、何度か裁判でやり取りすることになる。
月に1回程度、約10分くらいの裁判。これは弁護士だけでやり取りになる。
多分2回か3回程度の裁判回数。その際に裁判官から和解勧告が入る。裁判官見解で金額提示がある。
双方同意すれば、示談になる。もちろん拒否は可能。
そうすると、最終結審になり、裁判官が判決文を出す。
これは、和解勧告よりも金額がどうなるかはわからやいが、判例などに影響されるだろう。
これで結審。