>>162
互いの住所氏名が法の下の書類である裁判訴状には記載があれど
その前段階の示談内容証明では
請求者側弁護士氏名と弁護士事務所しか記載がないがそれで示談承諾終了の場合があるからでは?

はたまた裁判まで行くとは思わず開示請求したが
予想を上回る費用がかかるが結果は赤字と
気づいた段階でやめるか