>>132
裁判するとなると訴状には
訴えた側、訴えられた側両方の
氏名住所が記載されてお互い分かるらしい
当たり前だけど
名前も住所も分からない相手の為に
裁判所に出廷するわけないし
まして判決額を振り込むわけないから
よって住所氏名が相手側に知られたくない
場合は裁判は出来ない
だからそこで終わる人多いらしいよ