>>746
> 旧法の借地権だと借主が継続したいと言えば 地主変わっても法定更新//

あのさぁ、借地権自体が引き継がれないなんて、誰も云ってないだろ。
私は>>723で、底地だけが売却対象の競売物件って、不動産を買うというより、
借地料を受取る権利を買う、ということだ、と云ってるくらいなんだしさ。

アンタの投稿ってさ、>>743に対してなんだが、その743は、以下に対してだ。
734「以前の賃貸契約引き継ぐ必要あるだろ 安い契約だと割がわない」

つまり私はね、賃貸・借地契約を引き継ぐ必要がない、とか、
借地権を否定できる、とか云ったのではなく、
割に合わない、安い契約の借地料なんか引き継ぐ必要ないだろ、と云ってるんだよ。
旧法だろうが現行法だろうが、目的外になった債務者の建物であろうが、
借地権自体を否定している訳ではない。
安い借地料(またはゼロ)、なんかは、賃上げに借地人が同意しなければ、
借地借家法の規定でさ、相応の借地料を決めるしかないだろ。
で、目的外になった債務者の建物なら、予定される未払借地料を債務名義に、って事だ。

> コテのくせしてアホだな//
  というわけで、アホはアンタだね。

>>734 > 安い契約だと割がわない//
  安いってのは、借地料が不動産の評価額なんかに見合っていない、って事だろ。
その場合は、借地借家法の規定で、相応の借地料を決めるしかないだろ。
借地料が相応であっても割が合わん、ってなら、そりゃ、地主として無能ってことだよ。

というよりか、アンタは地主なんかじゃないだろ。
雇われてる業者が地主でもあって、借地に係わる雑務を申し付かってることはあってもな。
安月給で割が合わんってなら、愚痴を垂れてもさ、どうにもならんだろ。
少なくとも、地主面して偉そうな口を利くには及ばんのだよ。