>>722 > 法定地上権はない?と思ったよ//

「法定地上権」というのは、建物と底地の所有者が同じだった場合に、
競売に際して片方だけが売却されて、所有者が別になった時に発生する概念ですよ。
>>720 の、千葉地方裁判所本庁令和02年(ケ)第295号は、どういう経緯かは分からないが、
元から両者の所有者は異なっているのだから、法定地上権は無関係。

> 抵当権設定時に家はなかったわけだから//
  抵当のついてる土地に、抵当権者に無断で建物立てたって、
別段地上権が否定される訳ではない。所有者に無断に、でなければね。

底地だけが売却対象の競売物件って、不動産を買うというより、借地料を受取る権利を買う、といったイメージだね。

接してる訳ではない物件1(建物の底地)、物件2(更地)、物件3(更地)って、なんで別々に売却しないのかな。
物件4(共用ゴミ捨場)の持分と分離できないからなのかな。