>>549 > これは自己競落以外ありえんぞ//
 (債権者と)同じこと考えて、別の業者が本件落札に及ぶの鴨試練。
>>533 末尾で書いたが。本件概要は>>531の通り。
本件債権者は、前件(東京本庁平成30年(ヌ)第283号)でザックリ敷地4分の1を買受けたんだが、
持分競売を繰り返す事により、最後には、全てを廉価で所有できると踏んでの事なんだろうね。

前件入札時の債権者(京都建物)は、特段の利害もないのに落札している。
同じことを考えて、別の者が、特段の利害なくても入札してくるの鴨試練。

>>551 > 土地の共有物分割請求からの形式競売時にどうなるかだな//
そりゃ、絵空事。>>538で書いたが、法螺をマに受けるなよ。
何の債務もないのにさ、強制的に売却なんぞ出来んだろ。