>>252
破産財団が放棄するのは、抵当権等ががっちりついてて、
財団財産として売却しようとしても正の財産が残らないもの。
財団財産として売る価値がないから地裁が放棄を認めたもの。

競売にかかるには、抵当つけた債権者が回収のために申し立てて、
売却代金から優先回収していく。
占有者が主張できる権利の有無は、賃借権と抵当権&差押の先後による。
地裁でも執行裁判所が管轄。

ここまで書けばわかるよな?
なんで破産(ミソ)と抵当権等による競売(糞)が同じ土俵にあると思った?