競売中の不動産について 強制執行29件目
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前スレ
競売中の不動産について 強制執行28件目
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ボウズは完スルーで
longinus_bouz ◆bq94Vh60JQ 潮来のショッピングセンター持分出てるな
半分カスミが持ってるやつ 前スレの地下室に前所有者が潜んでた物件
立川R1420
http://bit.sikkou.jp/app/property/pl001/h29
これ追い出すために放火したんだろw
現所有者は知らないとか言ってるが 区分所有の管理費滞納は時効5年だから
それ以外の分は払わなくていいって事? >>8
そうとも言える
あと水道代や電気料金も争いがあるはず >水道代や電気料金
これは滞納者に請求がいく
落札者は関係ない
なんか滞納分の金利とか裁判の弁護士費用とか要求してる管理組合あるけど
こいつらチンピラなの?
そんなの支払い義務ないんだが、落札やめたほうがいい? 金利なんて金融業しか請求できないと思うが
この管理組合はヤミ金か何か? >>10
区分所有法よく読め。
経験上弁護士の入った案件はびた一文まけてくれない。 >>12
時効5年なんて判例から来てるから
区分所有法いくら読んでもでてこないよ
だいたい金利とか裁判費用とかは物件にかかるのではなく
滞納者の負債
そんなもの落札者に支払い義務はない >>13
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
競売の落札者も特定承継人、管理規約や集会決議等で区分所有者に支払い義務があるとされた債権は、
特定承継人にも請求できる。遅延損害金も弁護士費用も全部、規約に定めがあるか集会の決議されたものなら
落札者に支払い義務がある。
まさか競売スレでこんな基本的なこと書くハメになるとは。。。。 だから管理費というのは借金じゃないんだよ
なんらかの管理業務に対する報酬だろ
そのサービス料に対して金利がかかるなんておかしいんだよ
管理組合が金融業の資格とか持ってるのかよ だいたい民法に違反する管理規約なんて無効だろ
アホなの? 不動産の賃貸契約書も借地借家法に違反する特約が多数記載あるけど
全部無効だろ
不動産業界のデタラメ体質どうにかしろよ >>15
どこに借金と書いてる? 「債権」と書いてあるだろ。
金利じゃなくて、「遅延損害金」な。
民法でもなんでも、強行規定以外は、特別法や契約が優先するんのが法律の基本で、
不動産業界とかカンケーないよ。
悪いことはいわない。競売には手を出さないほうがいいよ。 特売の大阪の借地見てみたけどすげー高いよなw
へんな特約いちいち執行官記載してるしw >>18
だから上位の法律に抵触する下位の法律は無効なんだよ
不動産業とかローカルな話ではなくて >>20
それは強行規定の場合な。
民法は強行規定より、任意規定のほうが多いからね。
あなたが法学部出身でないことだけはわかったから、
下記のの弁護士が書いた解説よく読んで理解してね
https://www.businesslawyers.jp/practices/1031 >>20
気持ちはよくわかる。この法は明らかに片手落ちだろ。
金融機関も何も言わないのか。
一番困るのはローンまともに払う人。その分の保証料が高くなるからね。
債権者が泣いて、管理組合は利益を取る。 なんか次から入札のとき変なの書けって言ってるけどなんだあれ。 ヤクザはダメってのは前からだろ
今更なにをってカンジや >>22
債権者が泣けばいい話だろ。マンションを担保に取るってのはそういうことなんだし
嫌なら金貸さなければいいんだよ >>28
以前はヤクザでも買受できた。
禁止する根拠がなかったから。 >>31
おまえ頭大丈夫か? 日本語の文章理解できてる???w >>32
管理規約で管理費未払いは殺しても罪に問われないと歌ったら有効になると思ってるのか?www
上位規定の範囲内で任意という事で、抵触した抵触したら無効なんだよ
てかおまえIQ低いだろ?
おれはいつも140超えるが
論理破綻に気が付かない奴は法律は無理 >>33
殺人は刑法だからそもそも強行規定だよ。
消費者保護法も大半は強行規定で、特別法だから民法に優先する。
借地借家法も民法の特別法で、強行規定は民法に優先するよ。
上位法に反するものは無効とか、どこで間違って思えちゃったの? >>34
www
おれが今なにを問題にしてるか言ってみ?
IQの低い奴の特徴は論理計算ができない
おまえが典型例 >>34
じゃテストやってやるよ
あるものが存在する
これを否定命題にしてみ? IQの低い地頭の悪い奴がどれだけ法律の知識を持ったとしてもデタラメなんだよ
文系私大のアホが10年司法試験受けても受からない奴いるだろ
東大の理類で司法試験受ける奴はほぼ100%学生の時に合格する ボウズ以外の香ばしいバカがわいた。
知らないこと知らないって言えばいいだけなのに。。。 >>39
よう、相変わらず涌いてるんだな、香ばしいバカくんよ。
> 知らないこと知らないって言えばいいだけなのに//
>>14 >(特定承継人の責任) 第八条 前条第一項に規定する債権は、
債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる//
知ってますが何か?
未納管理費等は特定承継人の債務とする、なんて判例あれば持って来いよ。
ある訳ないだろ。特定承継人は特定承継人ではない、なんて矛盾の極みなんだしね。
払っちまった債務の返還は認めない、といった判例はあったとしてもな。
> まさか競売スレでこんな基本的なこと書くハメになるとは//
だからさ、特定承継人に対しても行っているというケースやら、
売価役基準額が、未納管理費等を差引いて算定されてるといった基本的な事なんか、
誰も否定してないだろ。 >>39 > 知らないこと知らないって言えばいいだけなのに。。。
考えられないなら考えられないって言えばいいだけなのに。。。
>>40 でも書いたが、判例あれば持って来いよ。ちょこっと考えて、
テキト〜に検索すりゃ、テキト〜に判例ヒットするだろうに。。。 お前は引き渡し命令では無い
明け渡し命令が存在するとホラ吹いて周り
明け渡し命令をUP出来ないんだからねえw >>42 > お前は引き渡し命令では無い//
はア? 引き渡し命令を申請して、別段却下もされず、
事件は終了して、買受けた物件を占有していますよ。
文句があれば裁判所に云う事だね。 >>39
香ばしいバカくんよ、アンタは誰に対して云ってるのかね。
>>8についてなら、5年分の未納管理費についての負担は、別段否定してない様だがね。
相変わらずザツだね。 喧嘩すんのはいいけどボウズの名前出すなよ
参加したくてウズウズしてる寂しがり屋の爺なんだからよ
出てくるキッカケになるだろうが >>45 > 喧嘩すんのはいいけど//
はァ? 喧嘩してるのはオ〆を含めた、香ばしいバカだけだろ。 管理費程度が回収できないなんて、どんだけ無能なんだよ
滞納1年分ぐらいは払ってやったけど
残りは全部放棄させたよ >>39
おまえ>>37の解答できないのか?
そのIQではマジで法律は無理
たぶん下位30%の頭 つか総会行きづらくないか?
管理費払ってないとかだと むしろ行く奴いるのかよ?
そのまま住み続けるならともかく 管理会社なんて、下請け工事業者とツルんでピンハネと賄賂で儲けてるようなモンだからな
マトモなとこなんて無いよ くだらねえこと行ってんなよ
不動産屋は大人しく滞納は引き継いで払ってる
払いたくねえなら落札すんなよ 判例は時効5年だな
でもなぜ10年も放置するんだよ
1年滞納したら強制執行しろ 民法改正されて、賃金請求権の時効3年になったから
おそらく、滞納の時効も3年になるだろ
1年でいいと思うが >>52
バーカ
回収できない無能が偉そうに指図するなよ
滞納の時効1年でいいんだよ だいたい前所有者が払わないで済んだのなら
新所有者も払わなくていいだろ >>52
>払いたくねえなら落札すんなよ
強要罪だぞ
不動産業界は法令遵守がなってないアホが多すぎる >>52 > 不動産屋は大人しく滞納は引き継いで払ってる//
転売目的なら当たり前だろ。それこそ、
くだらねえこと逝ってないで、払いたくねら落札すんなよ。
てか、毎度の事だが、丁稚の分際で業者ヅラでも物言いがウザいんだよ。
>>49 > つか総会行きづらくないか? 管理費払ってないとかだと//
取得後の分は払うんだろうから、でかいツラしてればエエんでわ?
まぁ、ヤイノヤイノ云われたく無し、払いたくも無しであるならば、
買わなきゃいいという事にはなるが。
要するに、何で他人の債務をマルごと払わなきゃならないのか、という事なのだがね。
>>47 > 管理費程度が回収できないなんて、どんだけ無能なんだよ//
そういう事でもありますね。
売却益がある間に任売でもしといて呉れればマルく収まるのだろうが、
マンソンなんて、買ったとたんに半値以下なんだし、
売却益がある間、なんて存在しないのかも知れませんが。
>>53 > 1年滞納したら強制執行しろ//
無配当で却下される、または、
抵当権者の為に申立てしてやるだけ、ってことにならんか。 >>47
> 滞納1年分ぐらいは払ってやったけど 残りは全部放棄させたよ//
交渉によって妥協を引き出しえた、という事でしょうか。
まぁ、何で他人の債務を、遅延金まで込みで丸ごと払わにゃならんのか、
という事になりそうですが。 >>47
弁護士費用までビタ一文マケないところも多い。 >>61
だったらきっちり前の持ち主から回収しろよ
滞納放置するような管理会社は新所有者に請求する資格がない 今は5年で時効だろ
4年分は前所有者から回収しろ
そしたら1年分は払ってやる
それができないなら新所有者も前所有者と同じで踏み倒せばいい 債務名義取られてたら時効は10年だ。
踏み倒しって、どう踏み倒すんだよ。
競売されるのか、また? アホ? >>64 > 債務名義取られてたら時効は10年だ//
だからさ、前所有者の未払管理費については、債務名義なんて取れないんだよ。 >>65
前所有者がとられていたに決まってるだろうが。
寝言は寝て言え、ボケ。 >>66 > 前所有者がとられていたに決まってるだろうが//
であるならば、そりゃ前所有者に対してしか執行できんし、
もはや、その債務は前所有者以外の誰にも訴求できないだろ。
普通に莫迦だね、アンタはさ。所詮、貼り付いて条件反射するしか出来ん程度のオツムだね。
なお、前所有者の未納管理費に対する債務名義をとっていなくとも、
新所有者(いわゆる特定承継人)に対して、債務名義が取れる訳ではない。 >>66 > 前所有者がとられていたに決まってるだろうが//
念のため云っとくが、新所有者(いわゆる特定承継人)は連帯保証人じゃないから、
その債務名義で新所有者に執行できるわけじゃないだろ。 5年以上も滞納させたほうが悪い
そんなの新所有者に支払い要求したら
俺も払わなくていいという理屈になる
そんな債権は放棄して、新所有者に月々払ってもらうほうが得 10年滞納分払えとかアホだろ
法は権利の上に眠る者は保護しないんだよ >>65-70
まとめて馬鹿。付ける薬はない。何を言われてるのか、何を言ってるのかわかんないんだろうな。 >>71 > 何を言われてるのか、何を言ってるのかわかんない//
そりゃそうだろ。序に云えば、オ〆は自分が何を云ってるのかも分かってないの。
まとめて馬鹿。付ける薬はない。鳴きながら減らず口を叩きに来てるだけだろ。 管理費を長期滞納した物件は買い手がつかなくて捌けないから
そのうち時効を短期にするだろ これなんで競売までいったんかな?
普通任売にするだろ
https://981.jp/r604037.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています