過失割合1(私)対9(相手)の非接触事故にあいました。
車両が経済的全損となり、保険会社から過失割合が1対9なので時価額の9割を賠償するけど所有権は保険会社に移ると言われました。
民法第422条に「債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。」と書かれていますが、9割の賠償でも「価額の全部の支払」になるのでしょうか?

弁護士には調べて後で答えると言われたのですが、気になるので皆さんの見解を聞かせて下さい。