軽自動車を本人の知らないところで第三者が勝手に名義変更(車検証等は委任状の偽造で入手)し、その後勝手に廃車された場合、そのことを知らずに乗っていた本人が事故を起こした場合、無車検運行で保険も機能せず、重い行政処分と賠償責任を負うことになるのでしょうか?