>>178
公益性、公共性があり、事実である告発は例外的に名誉毀損に該当しないけどこれが認められることはほぼない。
相手が誰が見ても明らかな犯罪をやっていて、かつ、その証拠を提示できないと認められない。
立証が容易じゃないし弁護士なしではまず無理ですね。