0220無責任な名無しさん
2019/08/08(木) 12:52:52.46ID:Fnt5TRRc>不法行為による損害賠償請求で必要なのは行為の違法性です。
>仮に名誉毀損行為であっても違法性がないか小さい行為の場合、
>損害賠償請求を認められない可能性があります。人格権のしかりです。
>重要なのは、名誉毀損とか人格権という抽象的な概念ではなくて、
>違法性があると認められるような行為の具体性であり、事実そのものです。
>訴状に摘示した事実が具体的で、違法性が認められるものであるかということと、
>その事実を立証できるかが重要です。
>これが完璧ならば名誉毀損や人格権という言葉を仮に訴状や準備書面で
>使っていなくても本人訴訟なら何とかなるでしょう。
>逆に、これがしっかりしていなければ、
>名誉毀損、人格権等々の抽象的概念をいくら並べても良い結果にはなりません。