>>860
あなたは全く理解をしていませんね。
閲覧用URLではありません。
投稿用接続先URL又は POST先URLともいうらしいです。
現行のプロバイダ責任制限法の発信者情報開示請求権では,POST先URLが開示請求できるような体裁になっていない。と某弁護士先生のメモにも書いてありますよ。