>>429が書いた内容と、恐喝の証拠を持っているかどうか
内容が名誉毀損に該当すれば住所、連絡先は相手にバレる
判決額を期限までに支払えば職場は調べられない
名誉毀損に該当しなければプロバイダは開示されない
どっちにしても恐喝の証拠があれば、相手を訴えればいい
名誉毀損裁判と相手を訴える裁判は別物だから同じ裁判にはできない