余談ですが
示談を希望する場合は原告(開示請求者側)が訴訟を起こす前に連絡を取らないと不利になる
何故なら訴訟を起こした後に示談をするには訴えを取り下げるしかないため
和解にしても裁判所に記録が残る
どの様な書き込みをしたのか存じないが
示談を希望するなら早急に連絡することを勧めます