そもそもが後遺障害そのものがレアケースで第三者行為のメリットは多い。
後遺障害受けるような怪我なら最初から相当の怪我なわけだから、弁護士
投入するケースだし、どこまでも戦うつもりで自由診療の覚悟しろよ
交通事故のほとんどが弁護士投入するか微妙な3−4か月のむちうち
なわけで、そこにおいては第三者行為を使うのは、慰謝料や休業損害
を多く受け取れるメリットを無視している