こんにちは。

交通事故の保険治療で「求償権」で根拠となる条項や通達などを探しています。
きっかけは(過失0被害者です)病院で第三者傷病届出をしたので、保険治療に適用できるか?再計算して欲しい、との手書き診療明細書の医療機関に言ったことです。
ここで確認したいのは

・第三者傷病届出を出した上で保険治療は、診療の前後どちらでも構わないのか
 診療前会計前に届出提示しないと駄目か、診察支払済でも保険治療切り替えで差額返金できるなどタイミングの文面はあるか

この事を相談したいのですが、該当スレがここが適当でなければ適切スレをお教え下さると助かります
尚、その医療機関は届出で保険治療できる?と聞いた二言目に「金返せってのか!」「事故で加害者から治療費出るんだろ!保険使えんなら自賠責の存在の意味ないじゃないか!」と凄い剣幕で手書き明細書を破られながら怒鳴ってました