法律の解釈というか
日本語の読み方になるかもしれないんですが教えてください


ここのサイトで
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/aoriunten.html
煽り運転の定義と例を警察が示しているのですが
そのなかで、
・妨害を目的とし〜態様
として
「前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為を車間距離不保持として取り締まるように書かれています


ある自動車板のスレで
このサイトを読んだうえで、それでも
ただの車間距離不保持は煽り運転だと言い張る人がいます。
私からすると、そのサイトに書かれていることを読むとただの車間距離不保持だけでは煽り運転にはならないと理解していたのですが
煽り運転になると言い張る人がいるので、もしかしたら私の読解力が低いのかなと心配になってきました

皆さんがそのサイトの説明を読んだとき
ただの車間距離不保持だけで煽り運転になるのか、ならないのか
どちらだと思いますか?