0454無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/10/10(水) 19:33:32.19ID:k43hR4uz 憲法28条の 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 は該当しませんか? 勤労者じゃなくて、生徒でも“その他の団体行動”をする権利とあるので。