0363無責任な名無しさん垢版 | 大砲2018/10/09(火) 23:55:00.79ID:cNVLh+o7 >>248 民法703条に基づき、不当利得として2時間分の電気代相当額の支払いを請求できると思う ただ、額は軽微だろうからねぇ…