>>231
そうなのですね。ありがとうございます。

もう一つおわかりになるのならご回答いただけるとたすかります。
土地登記簿の名義変更が死亡した人間には変えられないのだから
被相続人の父の名前で作った書類は無効になってしまうのでしょうか?
何か解決策?というか、今ある「遺産分割協議書」、「相続分譲渡証書」を
使えるようにはできませんでしょうか?