【名前欄】
二女

【何についての質問】
相続、土地の名義変更、遺産分割協議書

【登場人物整理】
祖父、父、父の妹(私の叔母)、私(二女)

【何をされた・何をした】
祖父の名義の土地建物に住んでいます。
祖父の子供たち(私の父、兄弟)も高齢なので父の名義に変更させてもらうため
他の親族全員の「遺産分割協議書」、「相続分譲渡証書」を書いてもらいました。
ですが、父の妹(私の叔母)が一人だけ調停でも話し合いができませんでした。

【何をしたい】
叔母は結婚(子無し)でまともな話合いができない、お金が欲しいと言ったり、気持ちの問題等
あーいえばこういうという感じの人です。
ですので、もう亡くなるのをまてば?と無料相談の弁護士からは言われましたw

「遺産分割協議書」も「相続分譲渡証書」も父の名前で作ってありますが
もし、叔母よりも父が先になくなった場合でも、その「遺産分割協議書」「相続分譲渡証書」は
そのまま使えるのでしょうか?
亡くなった(として)父の名義にしてから、私の母・姉・私の名義に変更という形にできるのか、
それとも、「父の相続人の誰か」のなまえでもう一度書類をつくりなおさなければいけませんか?

長くてすみません
よろしくお願いいたします。