ある人物Aとその人物の生業を通じて親しくなったB(立場はBがAの”客”という形になる)

ある時二人にいさかいが生じ激しい言い争いとなるが、最終的にAがBに謝罪する形で和解する(AがBに今後も客でいてほしい旨依頼)

しかし数ヵ月後再びトラブルが発生し、その件に関し、BがAに文書にて謝罪を要求すると
Aは最初の言い争いをBに許可なく録音しており、その中でBがAに「てめえ○○すぞ」と言っており
それを元にAがBに、脅迫罪で刑事で訴えると宣告、またBはA代理人弁護士より、謝罪の要求は強要罪になりえる
また、BがAに送った文書中の誹謗中傷は名誉棄損、業務妨害にもなる、という警告文書を送付された

Bは、刑事告訴されるという不安と、Bに告げることなく秘密裏になされた録音をAが持ち続けていること等の不安から心身を壊し
仕事にも影響が出始め、また治療もあり退職せざるを得ない状況になった

BはAに対し何らかの損害賠償請求ができるか、またAの生業の監督窓口(公)にBが相談に行くことは
Aに対する名誉棄損や業務妨害になりえるのか、教えてください