会員契約についての約款で
入会:所定の入会金と月会費を納めたものは入会を許可される
退会:所定の用紙を所長当てに提出し所長が認めた場合のみ退会が許可される
とあるのですが所長が認めなければ永遠に退会することができず永久に月会費の債務を負う
これは入会するものが非常に不利な文言ですが入会前には知ることは出来ないで説明もされないのですが
会員規則で定めていてもこれは公序良俗に反して無効ですよね?
いわゆる契約なので一方が意思表示するだけで履行されますよね
後の債務債権処理は別として