特に現代、重要な慣習国際法は条文化されている。
例えば、外交関係に関するウィーン条約で、外交官の序列は「大使〜公使〜参事官…」と明記しているが、だからといって条約に定めているから「大使は公使より偉い」などと主張する外交官は存在しない。
すでに確立している慣習国際法を条約の形で確認しているだけであり、重要なのは条約ではなく慣習。
また「我が国では公使が大使より偉い」と主張する国があったとしよう。まともな国として扱われないだけであり、それをその国の憲法で定めたとしても、全く無意味に終わる。

説明が長くなったが、慣習国際法は一国の憲法で変更はできないし、まともな国の憲法は慣習国際法という文明国の通義に合わせて制定されるもの。