ここで注意すべきは、国際法とは何かを理解していなければ、誤解が広がっていくこと(現に誤解してる人がいるが)。
国際法において重要なのは条約ではない。条約よりも重要なのは慣習。

国際法が一般の国内法と違うのは、条文の形になっていても強制力を伴うとは限らないこと。国内法世界と違い、国際社会には強制力を行使する政府は存在しない。
主権国家同士の合意により成立しているのが国際社会であり、当然国際法は強制法ではなく合意法。
国内法の世界における解決は一元的に支配する政府の警察力によってはかられるが、国際社会においては軍事力によってなされる。

だから条約で明文化されていたとしても、誰も守らない条約に対しての遵守義務など存在しない。もっと言ってしまえば、ある一国が条約を破った場合に誰も制裁できなければ、その条約は国際法として成立していなかったと看做される。
当たり前だが、紛争当事国の一方が破りつつ制裁されない決まりに拘束されるいわれなどない。