なんか色々言ってるが、まず法律よりも条約が優先するのは争いようがない。条約は単に調印されただけで成立するのではなく双方の国内で批准される手続きを経て成立する。
つまり双方の国内で法律として承認されてから成立する(条約の法律化)。

帝国憲法下では枢密院の、日本国憲法下では衆議院の権限だが、いずれにしても、どこの国でも「条約の国内法化」が行われていることこそ、仮に矛盾が生じた場合、普通の法律よりも条約を優先させる理由。