法学質問すれ50
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>792
でも酷いと思わない、この母親?
子ども側からしたら怒りのやり場が無いんだが >>790
レスありがとうございます。
「陳列」を誤解してました。
ちんぽを出して歩いてるだけでは、「陳列」にならないんですね。 >>793
自分の親がそんなだったら最悪だろうね
多分殺してしまっても情状酌量はされるけど刑務所行きは免れないので結局法律上はどうにもできない
よく子どもを虐待して殺した親でも数年の懲役にしかなってないしこの国は毒親に甘々だからな 法律は良心とかモラルに従って作られてるものだけど
まさかそんなクズな親がいるとかいう特殊なケースまでは対応できていないというのが現実 >>793
法律上、親は親だから、扶養請求権はある
しかし、離婚して父親が親権者なら父親が面倒みるだけ
勝手な母親だが、だからといって不法行為にはならない 法律に触れなければ何してもいいっていうのは悪人の考え方だけど
法に反することした時点で法治国家としてはアウトだからねー
子どもは恨むだろうが
世の中理不尽でもどうにもならないことってあるから仕方ない 自宅でオナニーしている所をたまたま遊びに来て勝手に入ってきた近所の子供に見られた場合、わいせつ罪などの罪になりますか? 例えば本屋で鼻くそほじった手で商品を触るとか
商品の方にくしゃみをして唾を飛ばしたり
軽くでも汚すと厳密には犯罪になりますか? >>802
業務妨害罪や器物損壊罪になる可能性がある 質問です。
透けて見える「総レースの下着」を着用して性器の一部が見える状態で
公道を歩いた場合、透けて見える部分が何%以上(または別の基準)だと
公然わいせつになるのでしょうか?
透けてる部分は、全体に均一に分布しているものとします。
極端なケースとして目の荒い網状のものが考えられますが、
これはアウトだと思っています。 今年の大阪造幣局の桜の通り抜けでほとんど下着姿の女性が毎日何度もやって来ると
話題になってて最終日にとうとう警察官数名に囲まれて連行されていたな。
もっと早い段階で捕まえろっちゅーねん。
太めのブサイク女の下着姿なんか見たくないから迷惑やっちゅーねん。 >>805
>>807
レスありがとうございます。
下着だけだと不味いのは分かりました。
では、総レースの下着の上にマイクロミニスカートなどを履いていて、
時々、下着が見える場合は、どう考えたら良いのでしょうか? 夜の歌舞伎町なんかでやるんなら捕まらないだろうが、日中住宅街や通学路付近や街中でやったら通報されて、公然わいせつにならなくとも迷惑防止条例とかで捕まるんじゃないかな 軽犯罪法もだな
20 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
程度によっては、迷惑防止条例や公然わいせつ罪に問われることもある。 >>809
>>810
レスありがとうございます。
この質問は、罪に問われるかどうかではなく、
「公然わいせつ」罪になるかどうかの質問です。
下着姿で、公然わいせつ罪が成立するのなら、その限界はどこでしょうか?
電車で足を広げて座っている女性の下着が見えたら、
その女性は、公然わいせつ罪にな年でしょうか? >>811
わいせつ性判断は時代とともに変わる
基準は
「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」
に当たるかどうか
実際この基準に当たるかどうかは裁判にならんとわからん 軽犯罪とかで一般市民がやると確実に逮捕されて仕事もクビになってるようなケースでも
警官や検事など法曹界のお偉いさんだと減給や懲戒処分だけで済まさせれるケースが散見されるのはなぜですか?
おかしいですよね >>813
前提が間違えてるな
そもそも軽犯罪で確実に逮捕になるなんてことはない
逮捕されることもあるが、注意だけですむこともあるし
警察に連れて行かれるときはほとんど任意同行 >>812
電車に座ってる女性の下着って、 >>812 のわいせつの説明に該当しますよね。
暑くて下着になった女性が逮捕されるのなら
不注意で下着を見せた女性は、当然逮捕に値しますよね?!
そもそも暑くて下着になった女性は、涼しいところに連れて行って
服を着せて注意すれば済む話で、
静岡県警の頭がおかしいんじゃないですか? >>815
まず故意犯と過失犯の違いを調べてから書き込めよばか 入社してみると求人票に書いてあった内容とは違う待遇を押し付けられた場合、企業を詐欺罪でしょっぴいてもらうことはできますか? >>818
でも人を騙しているわけで言葉通りの意味なら詐欺になりますよね? >>819
待遇の内容が何で、実際が何か不明確
そもそも詐欺罪は行為時から記載と違う待遇をする意図がなければ成立しない
事後的な事情により異なる待遇になるようなケースでは詐欺罪にならない 窃盗でも傷害でも交通事故でもいいのですが、犯人の男から
口裏合わせを持ち掛けられ、報酬として万単位のお金を受け取っておきながら
警察等にその事件はあいつですよ、口裏合わせを頼まれています
などと証言し、口裏合わせの報酬を受け取っていること自体は黙っているのは
犯罪でしょうか?口裏合わせの報酬を受け取っていることは犯罪でしょうか?
受け取った報酬を犯人に返す義務はあるのでしょうか? 女トイレの掃除を男がするのはいけないのに
男トイレの掃除をおばさんがやるのが許されている
というかトイレ清掃のパートは大体おばさんなのは
どういうわけでしょう
昨今の男女平等という考えに基づくと女性が男トイレを掃除するのもセクハラくらいになるのではないですか? >>821
犯人隠秘罪もしくは証拠隠滅罪になる可能性はある
訴訟の証人尋問でそれやったら、偽証罪
>>822
セクハラの定義をまず調べろ 質問です
とある保育事業所内において、保育士による虐待行為が疑われています
被害状況をツイッター等で公開するとして、
音声データなどは固有名詞のところにピー音をかぶせて消してあり、名称も所在地も一切伏せてあります
ただその事業所の職員や通わせている保護者が見聞きすれば自分のところだとわかる可能性はあります
このようなケースは名誉毀損にあたるのでしょうか? 法律の曲解と権力の濫用以外にも暴露されてない余罪たくさんあると思います
有能なひとご対応お願いします<m(__)m><m(__)m><m(__)m>
來生新(きすぎしん)
総務省、法学者に法解釈を完全否定されても独善的に権力を行使したやつ
違法な天下りをゆるし、放送法を歪曲し、ハラスメントを揉み消し、学問の自由と法の精神を否定するやつ
組織は「あなた」ではなく「組織」を守ろうとする(ブラック企業問題の専門家)
石野利和(いしのとしかず) 文部科学省出身 → 天下りの理事、後に筑波にわたる
來生は暴行事件を起こしたアカハラ教授長沼毅の講義も継続させた
前川氏が関与した天下り問題で早稲田を辞めた吉田大輔の違法行為を容認し著作権法の講義を継続させた
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2L_Q7A120C1CC0000/
学問の自由を侵害しパワハラで美術史の講師を辞職に追いやった元凶
http://oshidori-makoken.com/?p=1766
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/45780419.html(弁護士)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14151652384(毎日新聞、法学者の見解の引用)
総務省、法学者、弁護士に法解釈を否定され異常と指摘されたがそのまま権力を濫用
>学問における中立性が何なのかが問われる異常な反応だ。(服部孝章・立教大名誉教授(メディア法))
>大学側は、検閲的な行為をすることの危険性に無自覚なのではないか。(大石泰彦・青山学院大教授(メディア倫理))
>放送大学を代表してコメントしたのは来生新(きすぎ・しん)副学長でした。その内容は「学問や表現の自由には十分配慮しなければいけないが、
放送大学は一般の大学と違い、放送法を順守する義務がある。試験問題も放送授業と一体のものと考えており、今回は放送法に照らし公平さを欠くと判断して削除した」という、
とても法学者とは思えないコメントであり、来生教授の講義を受講したことのある私としては、まことに残念と言うしかありません(弁護士)
凸先
來生ゼミのフェイスブック(https://www.facebook.com/放送大学大学院-來生李共同ゼミ-1410270462617029/)
放送大学
soumu-ka@ouj.ac.jp(総務課) >>816
暑くて下着姿になったのに、なぜ公然わいせつが故意になるんですか?
緊急避難または過失じゃないんですか?! >>827
は?
公然わいせつ罪は故意犯
よって過失だから公然わいせつ罪になるなんてことにはならんだろハゲが 実際にそういう事があったとは言わないですが、発注者が市町村とかの地方自治体の場合でも下請法は守ってくれるんですか?
例えばの話ですが委託で明確に歩掛のある作業を追加で無料でやれと言われた場合はどうなりますか?
さらに言うとおりにしない時は他の発注者に聞いて回ると面と向かって言われる様な場合です。 >>831
ありがとうございます
では国や地方自治体の下請けいじめを規制する法律はあるのでしょうか >>833
それってほぼ勝てないとされているヤツなのでは? >>835
救いは無いのですか?
クソ公務員が横柄な態度で追加の業務を只やれと、簡単なのだから、大した業務じゃないからと迫ってきても法は罰しないのですか?
明確な基準に基づき算出した見積りに対して自分の感覚に合わないという何の根拠にもならない理由で事実上の減額を迫る阿呆は今後ものさばり続けるという事ですか?
いや、勿論これは現実の話ではなくて仮定、
私の頭の中の想像の話なんですけれども >>836
裁量の逸脱濫用が認められれば金はもらえる 会社がロッカーを交換しましたが、
新しいロッカーは暗証番号が3ケタまでしか設定できません
3ケタならやる気と時間さえあれば全パターン試せれると思います
もしこれで盗難事件が起きた場合、暗証番号が3ケタまでしかないロッカーを買った会社も
責任を追及されるのでしょうか? 質問です。
当方地方の調整区域内の非農家です。町内会の横暴が酷くて近々に最高裁判例の一方的脱退権を行使するつもりです。そこで問題になるのがゴミステーションの事で、当方敷地内に小型のを設置しようと考えていますが
行政はアパートの様に5世帯以上ないと認めないといいます。関連する判例はあるのですか?行政サービスを拒否されるのであれば通告の上で納税拒否しても意味ないですよね? >>840
裁量の範囲内でそういうことを行政はできる。
別に本来の場所での行政サービスはしているんだろうから
狂った住民一人のために勝手な言い分をいちいち聞く義務は行政にはない
そんなこと勝手に言い出したらみんな好き勝手やることになるから当たり前
自分勝手するのは権利でもなんでもない >>841
なるほど、権利の濫用であって行政には一々対応する義務はないとの事ですね。確かに個々が対応したりすれば業務が立ちいかなくなるのは理解できますが、単なる任意団体のしかも農家の利益誘導や補助金目当ての数合わせを長年
見ていて、しかも受益者負担の観点からいえばゴミステーションの清掃等も含めて極めて限られています。一人の基地外扱いは結構ですが、結論から言えば大人しく上納金を納めて大人しくしてろと言うことですか。 >>842
好きにやりたければ、不利益を甘受しろってだけでしょ 「債務者が無資力であることの証明書」
これってどうやって証明するのでしょうか?
また、書類を作成する際の注意て等ありますか 盗難車が1日最大1500円の時間貸し駐車場に乗り捨てられて6日後に
発見されたときって車の持ち主は9000円を払わないと車を引き取れないんでしょうか?
2日ほど放置されていた時点でおかしいなと気付け、6日も放置するな、警察に電話しろよ
とか言って3000円しか払わないとか言い出したら裁判所はどういう判決を出しますか?
ちなみに実話ではこういう会話が警察官と管理者で交わされました
警察官「ずっと停められているって分かってたんでしょ。どうして6日も放置したの?」
管理者「ここは空港に近いので1週間ほど停めっ放しにされているとかよくあるんです」
追記:時間貸し駐車場のオーナーは半額の4500円を請求して車の持ち主はそれに応じました。 >>844
債務が資産より超過した事実を基礎づける証拠を出す
色々やり方があるでしょ 期間の定めのある雇用契約で、満了日に雇用主から雇い止めの通告(と言うのでしょうか?)がなかった場合、
自動的に契約が更新されたとみなせるのでしょうか? >>839
4ケタなら一万通りほど、3ケタなら千通りほど
4ケタなら諦めるけど3ケタなら挑戦できる、と思う人もいると思うんですが
話の筋からして会社に責任はなしですか?
暗証番号が2ケタや1ケタしか設定できない場合でも同じですか? >>849
だからその理屈だと少ないであろうが
時間と労力さえ使えば4桁でも同じでしょってこと
あと、そこまでやる必要性や中身にどういうものがいれられてるのかでも話は変わってくる
一概に3桁だからとかいうだけでは結論はでない バイキングという放送の中で清原弁護士が
「反社会的勢力だと分かっててお金をもらったら犯罪」と言ってましたが、何罪なんですか? >>851
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 国際法が憲法より上なんて学説はない
条約と憲法の優劣については昔争いがあった >>853
端的な答えを言うと、以下の方式になる。
(慣習)国際法≧憲法>条約>法律 国際法知らないバカが、バカのことをいうスレ
国際法の前に最高法規の憲法の勉強が必要だなこいつ 「PUSH」とある部分を押すと顔に水がかかってくるジョークグッズを
無断でコンビニのトイレに設置したら何かの罪になりますか?
それとも笑って許してもらえますか? >>859
反論以前の話
少しくらい法律の勉強したら? >>859
主権とか治外法権とかいう基本概念を知らないバカは書き込まないでいいよ
委員会でもそうだけど、レベル下がるとやる気失せるし なんか色々言ってるが、まず法律よりも条約が優先するのは争いようがない。条約は単に調印されただけで成立するのではなく双方の国内で批准される手続きを経て成立する。
つまり双方の国内で法律として承認されてから成立する(条約の法律化)。
帝国憲法下では枢密院の、日本国憲法下では衆議院の権限だが、いずれにしても、どこの国でも「条約の国内法化」が行われていることこそ、仮に矛盾が生じた場合、普通の法律よりも条約を優先させる理由。 >>863
バカか?
法律より条約のほうが法規範性は上ってのは争いない
憲法と法律である国際法が上かって話
問題の所在すら理解できてない無能はまず憲法の基本書を読め
こんな基本論点すら知らないとか不勉強すぎる まぁ条約が日本において憲法より上とかいう極左の少数説が昔はあったが、すでに終わった議論 では条約と憲法に矛盾が生じた場合、どちらを優先させるか。国際法学者には条約を優先させる論者がいるが、おおむね憲法優位論が優勢。
条約を締結する主体は、憲法で定められた政府。究極的には条約を破る権利が国家にはあり、国家の憲法で規定された存在である政府は憲法と条約に矛盾が生じた場合、前者を優先させる他ない。
仮に一国を代表する政府が条約を優先させたとしても、それは憲法の命じるところによったという原理に支配されている。
なお現在のオランダやオーストリアは憲法により条約優先を明記しているが、それも憲法に従ってのことで、ここまで説明した原理に変わりはない。 ここで注意すべきは、国際法とは何かを理解していなければ、誤解が広がっていくこと(現に誤解してる人がいるが)。
国際法において重要なのは条約ではない。条約よりも重要なのは慣習。
国際法が一般の国内法と違うのは、条文の形になっていても強制力を伴うとは限らないこと。国内法世界と違い、国際社会には強制力を行使する政府は存在しない。
主権国家同士の合意により成立しているのが国際社会であり、当然国際法は強制法ではなく合意法。
国内法の世界における解決は一元的に支配する政府の警察力によってはかられるが、国際社会においては軍事力によってなされる。
だから条約で明文化されていたとしても、誰も守らない条約に対しての遵守義務など存在しない。もっと言ってしまえば、ある一国が条約を破った場合に誰も制裁できなければ、その条約は国際法として成立していなかったと看做される。
当たり前だが、紛争当事国の一方が破りつつ制裁されない決まりに拘束されるいわれなどない。 国際法の定義を変えても、どの通説でも
>>855はならんやろ >>866
そういうこと
>>867
あなたのいう国際法とは?
定義は? 条約以上の効力が認められていない国際法がどういう理由で、憲法より上というのか?
少なくとも国内では通用しない戯れ言 判例は一貫して、「自動執行力のある」条約は、天皇の公布によって、国内法秩序に直接適用されるという立場をとっており、「一般的受容方式」に分類される(日本国憲法第98条2項、7条1号)[84]。
ただし、国際法は法律には優位するが、国内では憲法が最高法規であるとする立場が通説である。 では、何を以って国際法の成立と看做すのか。それは慣習としての蓄積。
国際法は International Law の訳語であり、日本語でも「法」の字が使われている。しかし国際法の祖であるフーゴー・グロティウスが『戦争と平和の法』で説いた「法」は「法則」のニュアンスに近い。
グロティウスは神(God)の定めた法を人間が発見することで文明を発達させることができると説いた。
慣習としての蓄積されたことが、法として成立していることの証左であり、そもそもの国際法は人間が定めるものではない。条約とて、遵守されたという慣習の蓄積により、初めて法として認められる。 現在に至るまで、最も確立された国際法として三つが挙げられる。
一、世の中には戦時と平時が存在する。
二、戦時には、味方と敵と中立が存在する。
三、戦時には、戦闘員と非戦闘員が存在する。
実は1945年の国連憲章で「戦争」は根絶された。国連憲章に「戦争」の語は登場しないし、宣戦布告を禁止している。ではその後の世界はどうか。「戦争」は根絶され、すべて紛争と化した。 まずは憲法と法律の関係を勉強してから
国際法と憲法の関係を勉強したほうがいいね 典型的なのがベトナム戦争で、最初はフランスに対するベトナムの独立戦争であったはずだが、いつの間にかフランスは引き上げて代わりにアメリカが介入し、現地のベトナム人が南北に分かれて米ソ冷戦の代理戦争を繰り広げていた。
いつ始まってどうなったら終わるのか分からないまま、誰が敵で誰が味方か分からない殺し合いだけが続いていく。
イラク戦争も同様でアメリカがイラクのサダム・フセインの政府を打倒するために始めたが、政府転覆とサダムの処刑後もテロが続き。米軍に対して戦闘とも犯罪とも区別がつかない暴力を繰り広げ、米軍は治安戦に追われる。
いずれも「戦争」と名が付いているが、宣戦布告で始まり講和条約締結で終わる国家と国家の決闘としての「戦争」ではなく野蛮な暴力の連鎖が続く紛争に他ならなかった。 このように、国連憲章という一片の条約で「戦争」を根絶しても、平和と平和でない状態の区別を根絶することはできない。国際法が「法則」であるとは、人智では変更できない原理だからこそ。
このような法則のような慣習国際法を、一国の憲法で変更できるだろうか。憲法は主権国家の最高法であり、外部からの圧力に屈した時点でそのような国は主権国家ではない。
しかし、慣習国際法とは法則のようなものであるから変えようがない。変えようとしても、より野蛮な方向に捻じ曲がって行くだけで、決して原理そのものを変更できるわけではない。
だから、文明国の憲法は文明の法である国際法に合わせて制定されるものであるとの考えが、文明国の通義。「≧」の記号を付したのはそのため。
憲法に対する条約優位論者は、慣習国際法と条約の区別がついていないからこそ議論に混乱があるのだろう。 たまに、こういう真っ赤になって反論できないままのやつって出てくるよな 憲法の教科書で自然法とかの基本概念すら理解できてないから、明後日の後付けになってるんだよね
またそのことに気づいてないっていう悪循環がこの長文に現れてる
法規範性の優劣に過ぎないのに 特に現代、重要な慣習国際法は条文化されている。
例えば、外交関係に関するウィーン条約で、外交官の序列は「大使〜公使〜参事官…」と明記しているが、だからといって条約に定めているから「大使は公使より偉い」などと主張する外交官は存在しない。
すでに確立している慣習国際法を条約の形で確認しているだけであり、重要なのは条約ではなく慣習。
また「我が国では公使が大使より偉い」と主張する国があったとしよう。まともな国として扱われないだけであり、それをその国の憲法で定めたとしても、全く無意味に終わる。
説明が長くなったが、慣習国際法は一国の憲法で変更はできないし、まともな国の憲法は慣習国際法という文明国の通義に合わせて制定されるもの。 >>869
一応、ID変わってるけど>>866も自分だから 慣習法が憲法より上?
法の適用に関する通則法でも読んどけ >>881
全部読んだ上で具体的な反論あるならどうぞ?
どうせロクに読まずに言ってるんだろうが。 >>882
いや、長文でどれだけ書こうと
法は法だから
決まっているルールは長文では覆らない
まず法規範の優劣は憲法の基本書にはどれにも書かれている >>882
おまえこそもう少し基礎くらい勉強してから書き込めよ 「基本書に書かれている」「勉強してから書き込め」と上から目線に言っているが
今まで自分の言葉で何一つ具体的な反論や説明していないな >>879
>慣習国際法は一国の憲法で変更はできないし、まともな国の憲法は慣習国際法という文明国の通義に合わせて制定されるもの。
前提が色々間違ってるよね
この理屈では、中国の法律にも当てはまる(日本国の憲法で他国の法律は変更できない)
問題の所在を理解できてない
憲法と(慣習)国際法が抵触する場合に裁判所はどちらに従うことになるのか?が法規としての優劣
憲法81条や第10章特に99条くらい読めばわかること 相手が訴訟を提起してから発信者情報開示請求照会書が半年立っても届かないのですが逃げきれましたか? 質問です。
相続は、いつ成立するのでしょうか?
被相続人が死亡した時に自動的に成立するのでしょうか?
それとも相続手続きを行った時なのでしょうか?
例えば、
親A、子B、孫C、子Bの配偶者Dがいて、
AとBが自動車などに同乗していて事故に会い、
Aが即死でBが一日後に死んだ時、
前者であれば
Aの遺産は、CとDが1/2ずつ相続することになり。
後者であれば
Cが全て相続することになると思うのですが。 >>889
成立の意味がわからんが
相続は被相続人の死亡により発生
その事案だとBがAを相続し、Bの子と配偶者がBを相続する
相続しても当然放棄することができる 神戸の新開地でさ
公園のベンチでスマホみてたら
通報されたんだが、
法益侵害甚だしいので訴える方法あんのかな
公示送達とかわけのわからんのでなぬ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています