>>78
>人の社会的評価を低下させるおそれがあるかは、客観的かつ一般人を基準に判断されるので

摘示事実が社会的評価を低下させるに足るかどうかに用いられた事例、かつ、公の場での事例としては、
最判 昭31年7月20日や最判 平15年10月16日などで同基準が用いられているのを確認できますが、
その論理および用途は、
精読すれば、厳密に考えれば、外部的名誉の低下に繋がらない可能性があるかもしれないが、
一般の読者・視聴者が普通の読み方をすれば、外部的名誉の低下に繋がる、
だから名誉を毀損するに足る事実摘示といえる、というものです

よって、>>78において上記部分は、

(本件は上記の事例の逆方向ですので)
「特定層には問題と感ぜられても、一般人には問題と感ぜられない、だから名誉毀損にあたらない」

という意味合いで用いられたのではなく、

「個人個人の感覚ではなく、(あるいは社会通念ともいえる)一般人の常識に照らして、名誉を毀損するに足る事実であるかどうかを判断する」

という趣旨で用いられたのですよね
そうすると、類似事例の判断例がない中で、>>73=78氏の意見が一般的であることを、どのように確認すれば良いのでしょうか