>>77
犯罪において事実に対する法的評価をすることで判断するものは、名誉毀損罪だけではない
例えば、脅迫罪における「脅迫」に当たるかや、不真正不作為犯の実行行為性判断において作為義務が発生するかなど
わいせつ物頒布罪における「わいせつ性」も時代によってかなり差があるのは、昭和時代の問題になった小説なんか考えれば容易に気づくこと
実際微妙な事案は少なくないが
>>71の事例は比較的簡単な事例

>>73でも指摘したが、
>>71のようなソフトウェアなんて多かれ少なかれ、>>71の程度の問題があるのが当たり前
つまり、当たり前のことを指摘したところで、社会的評価が低下するおそれなんてありえない
>>77でも類似事案がないというが、それは当たり前で、名誉毀損行為にならないことが明らかなので、そもそも起訴されないからこんな事例の名誉毀損はないということ

人の社会的評価を低下させるおそれがあるかは、客観的かつ一般人を基準に判断されるので
>>71のよくな、一般的に当たり前のソフトウェアに関する事実の摘示は人の社会的評価を低下させるおそれがあるとはならない
仮に名誉毀損となれば、それこそ憲法21条が保障する表現の自由が著しく制約されることは明らか
犯罪となるのはあり処罰に値する法益侵害としての違法性があることが必要