>>772
判例でもそんな不明確なものを何日か特定することはしない
要は契約の解釈の問題
「約1カ月」がどういう内容で問題なのかを考える必要がある
例えば債務不履行になる時点とか
それで考えれば2カ月過ぎてれば間違いなく債務不履行は主張できるし
45日でも1カ月の範囲を越えているともいえる
35日ならまだ履行期間内と判断されることもあるだろう
44日も「約1カ月」の範囲を越えてると思うが

いずれにしても当事者が1カ月半を「約1カ月」に含むと考えているなら期間内になる

争いあれば最後は当事者の合理的意思解釈で処理
よって、微妙な期間は裁判所でも認定に困る