>>76
詳細にありがとうございます
画一かつ絶対的な基準が存在しえないこと、他法規上適法な行為でも名誉毀損たりうること、
少なくとも事実摘示の要件は字句通りストレートに事実の摘示と認定されるだろうこと、わかります
刑法総論と各論のわいせつ物頒布等罪の項も確認しました
しかし疑問を解消することはできませんでした

民事・刑事問わず規範的要件であっても、
抽象的にせよいくらかの具体的基準が無くては困るでしょうし現実に基準が作られ修正されているように思います
わいせつ物頒布等の罪は、これも抽象的危険犯かつわいせつ性が規範的要件とされていますが
一応の基準が設けられその後も事件ごとに少しずつ明確化が試みられてきています

他方、名誉毀損では、一見して重篤・悪質な行為とすぐにわかる事例や、
信用が低下したと確実容易に認定できる事実があった事例は見つかるのですが
判決理由で基準を詳細に語った事例や常識に照らして微妙なラインの事例、>>71類似の事例が見つかりません

>>73の理由は、どのようにして、「社会的評価を低下させるに足る事実でない」という判断の有効な理由となるんでしょうか?

基準がなし個々の事例次第ということで、しかし参考になる判例もないため、>>73をどう受け取ればいいのかわかりません