>>75
どの刑法総論の教科書にも載ってるから、規範的要件(例えばわいせつ物頒布罪のわいせつ性)のとこ読むといいよ
事実と評価の違いがわかれば疑問を解消できる
あと、単に事実の摘示だけが名誉毀損の要件ではない。事実の摘示した内容が外部的名誉を侵害する抽象的危険があることが必要
指標というか名誉毀損の判断基準は、人の社会的評価を低下させるおそれがあるかどうか
諸要素を考慮して総合判断するので、画一的な基準があるわけではない
過去の判例などを参考にして、人の社会的評価を低下させるおそれの有無を判断する

>>71で問題としている行為はまさに事実であって評価ではないが
それは名誉毀損となるものではないってことで、要件を欠くとなる
逆に、著作権法における適法引用であっても、刑法や民法との関係でまで適法となるわけでなく
引用事実が人の社会的評価を低下させるものであれば、名誉毀損になることもある

あと信用や社会的評価は数値では計ることができないので、そういう考えで名誉毀損の成否を判断するわけでもない