>>73
開発請負における「ある程度のバグの発生は不可避」という経験則を連想します
自分の常識に照らしても、「そのくらいで会社の信用が揺らいだりしない」とも思います

ただ、そうすると追加で2点疑問が生じます

・侵害認定に至る以前に、前記『A』『B』は、事実の摘示と認定されるべき内容なんでしょうか
  要件的にはそうと考えるしかないようにも思いますが、正直範囲広すぎではないかと腑に落ちません

  ・>>71の例は、通常利用の範囲内で、誰でも容易に確認(≒知覚)可能です
  ・例えば書籍の内容を一部引用しての論評の場合は、
    常識的には適法な引用・常識的な論評であればまず最終的に罪になることはないと思いますが、
    >>71の例を踏まえるとこれも、というよりほとんどの論評は事実の摘示になるように思います

・摘示された事実が、外部的名誉、社会的地位を害するに足るかどうか、を判断する指標は何かしらあるんでしょうか

  >>71の例では「所属開発者の技術力の評価」か「M社製品の品質への信用」かどちらかが、
  ほんのわずかであろうとも落ちるように思います、0.001かもしれないけど0ではない
  最終的には個々の事例ごとの判断とはわかりますが、
  指標が一切ないと怖くて論評批評も情報共有もできなくなるように思います

裁判所は真実性の証明で救済しまくらなければいけなくなるわ、
利用者・論評者は常に公共性公益性考えないと怖くて仕方なくなるわ、
M社もM社で予測困難になるわ解析禁止条項だけで縛れないわで対応難しくなるわ、
誰も得しない緊張関係のようで

>>74
いえ、純粋な疑問です