刑事・民事どちらでも扱われる名誉毀損について教えて下さい

ソフトウェア開発を行う会社(仮にM社とします)が開発したOSやその他ソフトウェアについて、
同ソフトウェア等が制限等なく無料配布され相当数の利用者が存在していると認められるとして、

『A』機能の一部に品質上の問題があること
 (例えば特定のデータに対してのみ「圧縮」コマンド実施時に圧縮率が著しく低下するなど)
『B』上記問題が開発作業上の不手際によること
 (例えば圧縮処理の際に考慮すべきとされる有名な対策が施されていなかったなど、ただし利用者側での対応のための有益な情報にはなりうるとして)

※上記問題は、利用者の個人情報漏洩や利用者の損害(PC破損など)に繋がるものではないと仮定
※上記問題は、リバースエンジニアリング等の解析を用いずとも、通常利用の範囲内で、比較的容易に確認検証可能であると仮定

同ソフトウェアについて、このような点をソフトウェア利用者が公表したとき、
公表者につき名誉毀損等の罪ないし不法行為としての名誉毀損は、成立するものでしょうか?


自分としては、以下のような考えから、M社が告訴・提訴しても敗訴してしまう可能性が高いのではないか、と考えています

・事実『A』『B』を常に誰でも比較的容易に確認可能であること
・セキュリティ等の理由でないとはいえ公益性は否定できるのか疑問があること
・そもそもM社の社会的評価を害する事柄と考えて良いのかどうか疑問に感じられること
・今回これに責任を問えるとすると、
 いわゆるクチコミも、IPAの脆弱性情報(機能を低下させる攻撃に対する脆弱性など)も
 責任が生じる可能性があるのではないかと考えられること