法学質問すれ50
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初学者や、法律に興味がある人が疑問に思ったことを聞くスレです。
【注意事項】
具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
スレ違いの質問には回答せず、誘導してください。
宿題はまず自分なりの解答を示すこと。丸投げ禁止。
語句の意味:http://ja.wikipedia.org/wiki/
法律:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
条例:http://joreimaster.leh.kagoshima-u.ac.jp/
判例:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
を検索してから、質問しましょう。
●理由のない回答は無意味。
せめてキーワードか条文くらいは示すように心掛けましょう。 >>646
裁判してないなら示談になります。仮に示談が存在しないなら、全員裁判で解決してるでしょう。
>>647
逮捕にならないのは、単なるバグだからでしょう。過失と故意では大きく異なります。 大臣はこのような事例はバグではないと申しております。
>他方、例えば文字を入力するだけでハードディスク内のファイルが
一瞬で全て消去されてしまうような機能がワープロの中に誤って生まれてしまった
という希有な事態が仮に生じたとすると、そのようなものはフリーソフトの使用者
といえどもこれを甘受すべきとは言い難いので不正指令電磁的記録に該当し得ると
考えられますが、もはやこのような場合までバグと呼ぶのは適当ではないと思われます。
訴えた人が居なければ示談とみなすというなら、
なぜコインハイブ事件や無限アラート事件は逮捕、家宅捜索、起訴されたのですか? >>649
そこまで仰るなら貴殿は告訴なさることをお勧めします。大臣は司法ではありません。 一つ思いついたのは、コインハイブや無限アラートは”意図性”が存在している。
被害の程度や不正性という観点から見ると全く問題ではない。
HDDバーストは意図性が無い。被害の程度は凄まじい。
警察が意図性に基づいて逮捕の判断をしていると考えると、説明がつくかもしれません。 >>651
法的な観点からは外れますが、
データ消失は、HDDの故障やユーザの操作ミスなどでも発生します。
その為、重要データのバックアップは常識です。
ですからそこまで被害は大きくないでしょう。 質問です。
会費を集めて英会話の勉強会を開いている同好会と
受講料を収めてもらって英会話の講習を開いている英会話スクールとは、
法的には何が違うのでしょうか?
同好会の経費が会費未満になって、余剰金が出たら営業活動になるのでしょうか? 権利能力なき社団
任意団体
法人
あたりをぐぐってみよう >>654
類似の質問ですが、
営業するために届け出や許可が必要な事業があります。
営業活動とみなされる場合とそうでない場合の線引きは
どう判断すれば良いのでしょうか?
<例>
(1)酒類の販売業
外国出張で買ってきた酒を知人に売る場合、
同好会員の利便性のために酒を買い置きして会員に売る場合
(2)風営法
複数の恋人と性交渉して物品などをもらう場合 ある日突然自分の建物(地上権のみ)を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? >>656
規制対象とする業務について法律がかならす定義している。 「騙す」とか「欺く」の定義は何なのでしょうか?
あるゲームメーカーがあるゲームソフト発売のわずか二週間後に
事前告知もなしで無料版を出しました
メーカーとしては無料版をDLされるよりは商品を買ってくれた方がいい、
だけどこれからDLCを配信して儲けていくためには
無料でもいいからたくさんの客にゲームソフトを配っておきたい、ということです
だけどこれだったらゲームソフト買ったのが馬鹿みたいだ
こんなに無料版が早く出ると分かっていたらゲームソフトなんて買わなかった
メーカーからしたら儲けを得るための最善の手だと思うのですが、
「意図的に客に対して十分な情報を与えなかった」ということは
詐欺とかにならないのでしょうか? ドライブレコーダーの著作権について教えてください。
交通事故のドライブレコーダーの映像などが
ネット等にアップロードされていることがありますが、
おそらくそれらのいくつかは
事故に巻き込まれた人や、運転者が
ネットにアップされることを必ずしも
望んでいないと思われるのですが、
そもそもドライブレコーダーで録画された映像に
著作権は存在するのでしょうか?
また、存在するとすれば、それは運転者に帰属するのでしょうか?
それともドライブレコーダーを搭載している車の所有者に
帰属するのでしょうか?
よろしくお願いします。 >>662
思想や感情表現ないから著作権は存在しない
肖像権侵害などは公開者に訴える >>663
レスありがとうございます。
「思想や感情表現ないから」となると、
風景写真とかただ海中の生物たちを映した映像とかも
思想や感情表現が無いことになりませんか? >>664
風景写真についてはいろいろ議論されてますね
夜景写真家の方が発信者情報開示請求されたりとか
誰がどんな目的で何を撮るかで著作権が認められるケースとそうでないこともありますね
所有権と使用権はあるようです
https://www.google.co.jp/amp/s/prtimes.jp/main/html/rd/amp/p/000000002.000029389.html
著作権はドライブレコーダーを使用して映像作品を製作するとかたまたま神秘的な映像が撮れたので肖像権に触れないよう撮影許可なども取って公開すると認められそうですね 動物愛護法の第二十二条の五について質問があります。
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、
その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
この条文では出生後五十六日を経過しない犬猫の販売を禁止していますが、適用されるのは犬又は猫の繁殖を行う者だけですよね?
つまり繁殖を行わないペットショップが、出生後五十六日を経過しない犬猫の販売を行うことは可能ですか?
例えばペットショップが生まれた直後の野良猫を拾ってきて販売することは可能ですか? >>665
わかりやすいレスとリンクありがとうございます。
「所有権」「使用権」ですか。なるほど。
でも、
「著作権」てよくよく考えますと、
まさに映像なら映像の帰属先、つまり所有権と
コピーライト=複製権=使用権てことになりませんか?
だから逆に「所有権」も「使用権」もあって
「著作権」がないってのも不思議かなあと。
仮にドライブレコーダー映像がその例だとするなら、
例えば、それを運転手以外で入手できる立場の人、
例えば交通事故現場検証の警察官や保険会社の人
などが運転者に無断でネットにアップしたら
それは少なくとも「著作権法違反」にはならないですよね?
とすると、ドライブレコーダーの所有者でない人が
その中の映像を、所有者に無断で使用なり利用なりした場合、
法的にどういう違反になるのか?
それともドライブレコーダー映像は
そういうことをしてもなんの咎もないのか?
そこらへんどうなんでしょう??? >>667
無断使用されたのですか?
警察には窃盗か使用窃盗で訴えてみるとか、無理なら所有権に基づく損害賠償請求ですかね
ドラレコそのままだと安全が目的で古い映像は自動消去の仕様ってとこが著作物とみなされなそうですが
作品目的で音楽や自分の声やら入れて撮影して保存している経緯などあれば著作権主張の可能性ありそうですね >>668
いや、そうではないのですが、
ネットには事故のドライブレコーダー多いですよね。
自分の家族が自転車を引いてるときに車にぶつけられて
そのドラレコにくっきりと家族の顔が映ってるんですが、
たとえ被害者の立場でも、万一そういう映像がネットに出た場合、
いやじゃないですか。
で、肖像権を根拠に削除を求めることもできるのでしょうが、
自分がその映像の独占的な所有権や使用権を有していれば
より安心かなと。
だから、ドラレコの映像に著作権や所有権や使用権があるのなら
交通事故の示談に応じるときに、
その映像ファイルを運転手に譲渡してもらう交渉をしておいた方がいいのかなと。
そう思って、ドラレコの映像の著作権について
お聞きした次第です。
たぶん私のような心配抱く人って、少なくはないんじゃないかと。 >>661
そのゲームに限らずたいていの製品の使用規約には「製品の仕様は予告なしに変更されることがあります」みたいな但し書きがついてると思うから
一応詐欺罪にはあたらないと思います
今回のは大炎上して逆に売上に響いたりコーエーテクモに苦情が殺到するくらいのものでしょう うちの会社の敷地に毎朝勝手に入ってきて出ていく不審車があります
こういうのは刑法130条による不法侵入罪にあたるのでしょうか?
・門があるので、入ってはいけない場所だというのは誰でも一目でわかる
・来る時間が決まっている
・門が開いてる時は必ず入ってきてすぐ出ていく
・注意しようとすると逃げる、待ち構えていたら表に停めて入らないので常習かつ悪意がある
・防犯カメラには過去40日分の映像が残っていて、提出可能な証拠がある
・うちの会社だけでなく隣の会社にも同じ事をしている(確認済) >>662
自動的に決まった方法で撮影されるドラレコ映像に著作物性は認められないので、著作権は発生しない
>>667
著作権は支分権。使用行為に著作権が及ぶことは原則ない。複製権や翻案権など支分権には定められているが、使用権という、使用全般の権利はない
したがって、著作物をだまし見る、盗み見するなども著作権侵害にならない 使用窃盗は不法領得の意思を否定する概念
よって窃盗罪は成立しない
そもそも無体財産である著作物に窃盗罪は成立しない
窃盗罪の対象は物 知人のアカウントに不正ログインして通報された場合、不起訴になることが多いですか?
またそうでなくとも初犯なら執行猶予で終わることが多いですか? 詐欺取消前の善意の第3者は登記なくして保護される
合意解除前の善意の第3者は登記なくして保護されない
という事は詐欺で不動産を売った人より合意解除した人の方が手厚く保護されるの? @AがBに詐欺られる BがCに転売する Cは未登記 Aが取消す Cが保護される Aは不動産手に入らない
AAがBに売る BがCに転売する Cは未登記 Aが取消す Cが保護されない Aは不動産手に入る 最終的に不動産が手に入るのは詐欺られたAなのでAの方が手厚く保護されているのかと 間違えた
合意解除した方Aの方が不動産が手に入るので合意解除の方が手厚く保護されているのかと >>679
問題は取消権者ないし解除権者と第三者を比較してどちらを保護すべきかであって、
取消権者と解除権者のどちらの方が保護に値するかではない。
そもそも状況の異なるそれらを直接比較して詐欺の被害者かわいそうと
論ずることにどれほどの意味があるかは疑問。
まぁそれでも納得がいかないなら、取消前の第三者にも
権利保護資格要件としての登記を要求するとかして、
肩を並べさせればいいんじゃない? 鍵のかかっていないTwitterなど本人が公開しているものを魚拓に取る行為は著作権法違反にはならないんでしょうか? ソイツの顔をグシグシに刺した写真を玄関先に撒いたら何かの罪に問われる? 「訴えるぞ」は脅迫にあたりますか?
訴えること自体は合法なんだけどそれでも脅迫罪は成立し得るのでしょうか >>688
じゃあ、ソイツの顔を黒く塗り潰した写真をポストにほりこんだら?
とにかくオマエだけは絶対に許さない、憎み続けているとわからせたい 質問くん
自分で書いた同人二次小説を自前のウェブサイトで掲載して広告収入を得た場合、どの法に触れますか?
前提:
・掲載しているのは自分で書いた小説だが、二次創作
・元ネタは海外の小説
・版元には同人小説についての権利関係は明記がない
・のわりにファンノベルズは公式サイトで好意的に紹介している
・自分の収入はウェブ広告のみ
・同人誌販売などは物理でもデジタルでもやっていない
・自分のサイトはその同人二次創作小説だけを掲載していて、広告収入はそこからだけあがってくる >>690
どうせ自分が悪いのに逆恨みしてるだけだろ
さっさと捕まれ >>689
訴える気があるなら脅迫にはならない
訴えられて欲しくないなら金をよこせとか何か要求するならアウト >>692
テメーのミスを、値も葉もない話してでっち上げて人のせいにして評価を下げるような事をされてもこっちが悪いのか?
おまえはどうせ何回受けても司法試験受からないんだろ
さっさと諦めてパラリーガルでもやってろ デザイン自体も売りにした実在の商品をもとに3Dモデリングするのは問題がありますか?
例えばiPhoneXの形状を再現するように3Dモデリングして、それを公開すると何らかの法に触れますか?
テクスチャとしてリンゴマークを使ったり、iPhoneという文字は使ってないとしても
形状は正確にiPhoneを再現しているので、モデルデータを見たら多くの人が
「ああ、iPhoneをもとにモデリングしてあるな」とわかる形状だとして >>689
成立する可能性は低い
特に内容が真実なら正当な請求だからまず脅迫罪にはならない
>>690
脅迫罪になる可能性あり
>>691
著作権法違反
翻案権侵害で損害賠償と10年以下の懲役という犯罪
>>696
意匠権のあるやつなら同じ内容の賠償&犯罪 >>694
悪くないと思ってるならビビってここで質問なんかしてないでさっさと実行しなよチキンさん >>697
意匠権でぐぐってすこしだけ理解しました
なるほど例に出したiPhoneの場合はまさに意匠権を取得しているので問題ありそうですね
でも、ということは意匠権を取得してないものであったら、問題ないということになるんでしょうか
著作権のように創造した瞬間に発生する権利のようなものはないのでしょうか >>699
意匠権の登録がなくとも、著作物性が認められるものを複製や翻案すれば著作権法違反 育休手当の計算方法について質問です
通常産休に入る前6ヶ月間の平均から計算と表記されていますが、入る前の6ヶ月とはいつを指しますか?
例えば今年の10月1日に産休に入る場合は4月から9月だと思いますが、10月20日に入る場合も4月から9月?5月から10月になってしまう?
後者だと10月よりお給料が少ない分金額が下がってしまう気がします 某グループのリーダーがコンビニで女性を平手打ちして逮捕されましたが、
たかが平手打ちで逮捕されるんですか?
自分も誰かに平手打ちされて警察に言ったら、その人を逮捕してもらえますか? 暴行罪で逮捕はしてもらえるよ
でも逮捕されたからといって罰を受けるとは限らない
警察が微罪だと判断すればすぐ釈放される 普通はしないね
逃亡の恐れがないから
基本相手をはめるときは
さしたり
骨折させたりとかをねらうようにしてる犯罪者がいた。まだ捕まってない 人の体を傷つけたら傷害事件とか言って大騒ぎする一方で
他人の心を傷つけることに対してはルーズな気がするんですが、
他人の心を傷つけることは罪にならないんですか? >>706
何をもって心の傷というかは問題だけど、
いわゆるPTSDなんかは傷害罪になりうる。 どこかのサイトに載っている法律の条文を、丸ごと転載したら何か法に触れるでしょうか?
著作物ではなくても丸パクリは問題になるのでしょうか? 不在者財産の管理制度は
検察官から,請求できるのに
何故,
失踪宣告,及びその取消は
検察官からは,できないのでしょうか ? >>708
法律の条文は著作権法の保護の対象外
条文読め >>709
失踪宣告は相続人にしかイニシアチブない
いちいち公益の代表者として、個々人の利害関係に介入しないのが公権力の原則
何の利害関係のない検察官の判断によって法律上個人死亡させる申立てができるなんておかしいだろ >>707
つまりPTSDにならなければ罪にはならないわけですよね
体の場合は怪我させなくてもたかがビンタで逮捕になるのに
体の場合は「ビンタ」というやった行為が問題になるのに
これが心の話になるとやった行為ではなくて「PTSDになったか?」という
結果が問われるのはどうしてですか? >>712
ビンタならば行為と結果の因果関係が診断書あれば容易に判断できる
しかし、心的外傷なんて詐病かどうかもわからない
どの行為によって、どうなったのかがほぼ自称被害者の言葉だけ
素因が原因に寄与してることがほとんど
そりゃなかなか認められないのも当然 質問です。
犯罪を犯して捕まって完黙を通した場合、
住所不定、氏名不詳のまま最高刑に処せられると思いますが、
刑期を終えたら釈放されるんですよね?
その場合、住所不定、氏名不詳ですから
戸籍にも前科が記載されず、前科なしでシャバに復帰できると思いますが、
どこか間違ってますか? >>715
普通は身元特定される
10年くらい社会で電車やらの公共交通手段使わないで
公共料金等も一切支払わず
住民票も異動がなく
人と関わりをもたない人で
誰もその人のことを知らないだろうが
そんな奴いない 本人が一切何も話さなければ、関わりのある人や場所など何にも判らないのでは?
余程の大事件じゃなきゃ顔写真も出ないだろ >>717
本人が何もしゃべらなくとも
周囲の人や、指紋なんかから情報は取得できる
山で生活して、前科前歴なしの仙人なら別だが >>716
>>718
レスありがとうございます。
顔写真で身元を割り出すみたいですが、
軽犯罪の場合でも、そこまでやるんでしょうか?
捜査費用がバカにならないと思いますが(笑) >>718
>周囲の人や、指紋なんかから情報は取得できる
いやだから、本人が何も話さなかったら、その「周囲の人」にさえ行き着かないだろ
居住地も所属もわからなくて、どうやって知人を見つけるんだ?
初犯なら指紋だってないだろ、3世くらいまでの(在留許可更新時に指紋必須だった頃までの)在日外国人以外は >>719
万引きでも科警研で鑑定するし、普通の捜査だが
>>720
今の捜査は防カメが主流
何も話さなくとも逮捕された地点から生活場所は限られる
その生活圏内の防カメを徹底的に調べれば誰といるかなんて発覚するの時間の問題
初犯でもそうやって生活行動を洗い出せば一致するものや場所を調べることも可能 て、ことは居住地以外の場所で行った犯行はわからんてことか
例えば旅先とかよ >>724
お前ほんと馬鹿だな
旅行先なんてそこで逮捕されたらそれこそ足取りの証拠だらけだろ 車中泊して車を山中に乗り捨てて獣道通って集落で空き巣する
わかるか、足取りが?ww >>728
捕まるのが目的じゃなく、捕まっても完黙したらどうなるかって話だろよ >>722
仮釈放ではなくて、刑期を終えた時の話ですよ。
あと、715と書いてないのは、別の方です。 >>730
捕まることを前提にしてるからそこまでやってるわけじゃんw馬鹿だねえ >>715
戸籍に前科や執行猶予は、記載されないでしょ 質問よろしくです。
【背景】
私は日頃から、郵便受けに入っているDM、チラシ、見本紙、心当たりのない封筒を読まずに棄てています。
【トラブル】
業者の訪問を受け、「以前、封書でアンケートを依頼し、謝礼のQUOカードも同封していた。
アンケートに回答してくれ」と言われました。
私に心当たりはなく、その業者が嘘を言っているのかも、私が読まずに棄てたのかも分かりません。
拒否しましたが、居座わられたため、110番してお巡りさんに対応してもらいました。
【質問】
うちの郵便受けに入っていた物の所有権(廃棄権?)は私にありますか?
今回、私に何か落ち度があればご指摘ください。 >>736
QUOカードがアンケートすることを条件とする以上、条件未成就ゆえQUOカードはあなたに所有権はない
よって処分権もない >>737
回答ありがとうございます。
中が見えない封筒に、勝手に入ってたQUOカードでも、ですか?
私には、郵便受けに入っていた全てのモノを確認する義務があるのですか? >>738
義務があるとかではないが、他人の所有物であることに変わりはないってだけ
他人が所有権を放棄した物が投函されているなら話は別だが
QUOカードはアンケート回答するのが条件で譲渡するというのだからアンケートに回答しない限り条件が成就しておらず
所有権は移転しない
所有権については、郵便受けに勘違いして他人の物を投函したのと同じ
郵便受けに他人の物が入っていたからといって所有権を取得する法的根拠にはならない >>714
痴漢って女の主張だけで男を有罪にできないですか? >>740
今は実際に証言だけを証拠に起訴されることはない
理論的にはその証言の信用性が認められれば有罪になるが >>739
この場合、即時取得にならないのかな?
無過失の善意取得なら、原始取得なので捨てても問題無いと思う。 >>742
ならない
即時取得は売買契約等の取引行為が要件 池袋の某交通事故について質問ですが
もし警察が犯人を故意かつ合法的(刑法でしょうか?)に「見逃す」としたらどんな形になるんでしょうか?
一応無知なりに考えてみましたが以下の2パターンしか思いつきません
@事件に関する証拠を含めた一切の資料が紛失して起訴が不可能になる、または裁判が成立しなくなる
A時効まで逮捕しない >>745
どうもです
調べてみたら合法かつ全うな方式や手順があるんですね
上級だのなんだの騒いでる人はやはり無知なおかしい人たちだったか
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