>>462
権利は物ではないよ

>>463
当事者の対応次第だから、どちらも正しい
調停はあくまで話合い
一方当事者が話合いに応じない場合は3回で不成立になることは少なくない
しかし、養育費の請求のような場合、一定額の支払義務自体は争いようがないため、何度も調停することがある
特に離婚と一緒だと10回くらい普通

要するに調停の内容と当事者の対応次第で変わってくるってこと