某司法書士が相続登記は弁護士はできないと書いてるのですが
弁護士はなんでもできるんじゃないんですか?
弁護士の本来業務でないだけで弁護士なら司法書士登録も出来て
登録すれば弁護士でも出来るというような感じなんでしょうか?