>>40続き
開示になる場合、名誉毀損の成立が条件だと調べてわかりました。この場合は当てはまるのでしょうか?YouTube=公の場、口論してる内容なので社会的信用低下になる?一応口論していたのは事実ですし、注意喚起(公益性)を理由にしたら当てはまらないのかなと思います。
詳しい方回答をよろしくお願いします